職務発明以外について特許を受ける権利の事前承継を定める条項は無効である。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問9
特許法第35 条に規定する職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における「使用者等」とは、使用者、法人、国又は地方公共団体を指し、「従業者等」とは、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員をいう。
選択肢
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正答の根拠:
ア:特許法35条2項は職務発明以外の事前承継約束を無効とする。
各選択肢の解説
- ア
従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効である。
特許法35条2項は職務発明以外の事前承継約束を無効とする。
- イ
使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有するが、この通常実施権は、その発生後にその特許権を取得した者に対しては、その効力を有しない。
職務発明について使用者が得る通常実施権は後の特許権取得者にも対抗できる。
- ウ
使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有するが、この通常実施権は、登録しなければ、その効力を生じない。
使用者の法定通常実施権は登録を効力発生要件としない。
- エ
職務発明は、従業者等の発明であって、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在の職務に属する発明を指すので、同一企業内であっても、従業者等の過去の職務に属する発明は、職務発明と認められる場合はない。
職務発明の判断には現在だけでなく過去の職務に属した発明も含まれる。
解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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