示された営業秘密を不正利益目的で使用することは不正競争である。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問11
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、選択肢における「特定商品等表示」とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
展開閉じる
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
詳細Layer 2展開閉じる
正答の根拠:
ア:不正競争防止法2条1項の営業秘密の不正使用に当たる。
各選択肢の解説
- ア
営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、その営業秘密を使用する行為は不正競争に該当する旨が、不正競争防止法に規定されている。
不正競争防止法2条1項の営業秘密の不正使用に当たる。
- イ
他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用する行為が、不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる「著名表示冒用行為」と認定されるには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが要件となる。
著名表示冒用行為は混同を要件としない。混同要件は周知表示混同惹起行為である。
- ウ
不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する「商品等表示」には、商標法第2条第1項に規定する「商標」が含まれるが、ここでいう「商標」には役務商標は含まれない。
商品等表示には商品だけでなく役務の表示も含まれる。
- エ
不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得する行為は、当該特定商品等表示が周知である場合に限り不正競争を構成することが、不正競争防止法に規定されている。
不正目的のドメイン名取得に、表示の周知性は一律の要件ではない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
この問題を AI と深掘りする
用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。
関連する問題
不正競争防止法 の他の問題