使用の結果、需要者が特定事業者の商品と認識できれば識別力を得る。立体商標出願から意匠出願への変更はできない。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問12
以下の会話は、ワインメーカーであるX株式会社の社員甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。甲 氏:「弊社ワインの容器の形状は独特です。これを保護したいのですが、立体商標として登録できますか。」あなた:「平面商標と同様に、立体商標も登録要件の1つとして識別力があります。商品の形状(包装の形状を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は原則、登録が認められません。したがって、商品の容器の形状自体を立体商標として登録するのは、難しいと聞いたことがあります。」甲 氏:「しかしながら、弊社の容器は長年使用されていて、ご好評をいただいているのですが。」あなた:「そうですか。Aと認められれば、商標登録が認められることがあります。弁理士さんを紹介しますので、その方にご相談になってください。」甲 氏:「ありがとうございます。ところで、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできますか。」あなた:「B。」
〔解答群〕
選択肢
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各選択肢の解説
- ア
A:使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるもの
B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません
Aは使用による識別力、Bは異なる法域間の出願変更不可を正しく述べる。
- イ
A:使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるもの
B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することができます
Aは正しいが、商標出願を意匠出願へ変更できるというBが誤り。
- ウ
A:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの
B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません
Aは意匠の美感の基準であり、商標の使用による識別力の基準ではない。
- エ
A:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの
B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することができます
Aが商標の識別力を説明せず、Bの出願変更も誤り。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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