パリ条約上の特許には、輸入特許・改良特許・追加特許等も含まれる。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問13
難度
標準
パリ条約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
ウ:パリ条約1条4項の特許の範囲に合う。
各選択肢の解説
- ア
意匠の保護は、当該意匠の実施をしないことにより失われる旨が、パリ条約に規定されている。
意匠保護は不実施だけを理由に失われない。
- イ
実用新案登録出願に基づいて優先権を主張して意匠登録出願をすることは、パリ条約では認められていない。
実用新案出願を基礎とした意匠出願の優先権主張は条約上認められる。
- ウ
特許には、輸入特許、改良特許、追加特許などの同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる旨が、パリ条約に規定されている。
パリ条約1条4項の特許の範囲に合う。
- エ
パリ条約は、工業所有権の保護の対象として商号を挙げていない。
商号はパリ条約上の工業所有権の保護対象に含まれる。
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解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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