屋外に恒常的に設置された美術作品は原則利用可能だが、販売目的の複製は除外される。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問14
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、写真家である甲氏との間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。あなた:「著作権法第46 条には、美術の著作物でその原作品が、著作権法第45 条第2項に規定するAに恒常的に設置されているものまたは建築の著作物は、一定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができることが規定されています。」甲 氏:「そうですか。どのような場合に利用できないのですか。」あなた:「甲さんに関係ありそうなものとしては・・・。たとえば、著作権法第46条第4号に「専ら美術の著作物の複製物のBを目的として複製し、またはその複製物をBする場合」が規定されています。
詳しいことをお知りになりたいときは、弁護士さんをご紹介しますので、その方にお尋ねになってください。」〔解答群〕
選択肢
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結論 → 詳細 の 2 層構成
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正答の根拠:
イ:著作権法46条は屋外設置と販売目的の複製を組み合わせる。
各選択肢の解説
- ア
A:屋外の場所 B:展示
設置場所Aは屋外でよいが、除外行為Bは単なる展示でなく販売目的の複製。
- イ
A:屋外の場所 B:販売
著作権法46条は屋外設置と販売目的の複製を組み合わせる。
- ウ
A:公共の施設内 B:展示
公共の施設内は屋外の場所と同じ扱いではない。
- エ
A:公共の施設内 B:販売
Aの場所が誤る。Bは販売目的の複製に関する除外。
解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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