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中小企業診断士令和7年度経営法務問 15

令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問15

難度標準

以下の会話は、メーカーであるX株式会社(以下「X社」という。)の広報部長の甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

 なお、著作権法第27 条および第28 条の規定は次のとおりである。第27 条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。第28 条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。甲 氏:「弊社のパンフレットに載せるイラストをイラストレーターにお願いしようと思っています。

     そこでお伺いしたいのですが、イラストレーターには対価をお支払いするので、「対価の完済により、イラストという著作物の著作権はX社に移転する」と定めておけば、著作権はすべて弊社に移転すると考えてよろしいですね。」あなた:「A。」・・・中略・・・甲 氏:「もう1つ質問があります。弊社でイラストを手直しする可能性があるのですが、著作者人格権は移転できますか。」あなた:「B。・・・中略・・・

     弁護士さんをご紹介しますので、詳しくはその方にお尋ねになってください。」

〔解答群〕

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

翻案権等は特掲しないと譲渡人に留保と推定され、著作者人格権は譲渡できない。

詳細Layer 2
展開

正答の根拠:

ア:著作権法61条2項と59条の双方に合う。

各選択肢の解説

ア

A:いいえ。著作権法第27 条または第28 条に規定する権利は、譲渡の目的として特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保したものと推定されます

  B:いいえ。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません

著作権法61条2項と59条の双方に合う。

イ

A:いいえ。著作権法第27 条または第28 条に規定する権利は、譲渡の目的として特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保したものと推定されます

  B:はい。著作者人格権を移転することはできます

Aは正しいが、著作者人格権を譲渡できるというBが誤り。

ウ

A:はい。おっしゃるとおりです。著作権はすべて対価を支払った者に自動的に移転します

  B:いいえ。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません

対価の支払だけで著作権が全て当然移転するわけではない。

エ

A:はい。おっしゃるとおりです。著作権はすべて対価を支払った者に自動的に移転します

  B:はい。著作者人格権を移転することはできます

著作権の自動移転と著作者人格権の移転の双方が誤り。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)

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