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中小企業診断士令和7年度経営法務問 16

令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問16

難度標準

以下の会話は、X株式会社の代表取締役である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る数値と記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。甲 氏:「弊社は、長年にわたってさまざまな鞄の製造販売を行ってきました。このたび、新しいスーツケースの発売を予定しており、従来のものとは全く異なる斬新なデザインですので、印象に残る名前を付けてヒット商品にしたいと考えています。具体的には、『〇〇〇〇〇』という名前にして、商標登録も出願したいと考えているのですが、どうやら、Y社が、同一の文字商標について、『スーツケース』を指定商品として既に登録を受けているようです。弊社が商標登録を受けることは難しいでしょうか。」あなた:「同一の商標が同一の指定商品について既に登録を受けているのであれば、このまま商標登録を出願しても拒絶されてしまうでしょうね。商標登録されていない別の名前に変更することは難しいでしょうか。どうしても『〇〇〇〇〇』という名前がよろしければ、Y社と交渉して商標権を譲渡してもらうことが考えられます。」甲 氏:「弊社としては、ぜひ『〇〇〇〇〇』という名前にしたいと考えています。Y社との交渉も検討してみますが、交渉がうまくいかないかもしれません。これ以外に何か手段はありますか。」あなた:「Y社は、その商標を使用しているのでしょうか。」甲 氏:「Y社も鞄の製造販売を行っていますが、私の知る限り、『〇〇〇〇〇』という名前の商品はないと思います。」あなた:「そうすると、商標法第50 条第1項に規定されている不使用取消審判を利用できるかもしれません。この規定によれば、日本国内において継続してA年以上、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合に、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことを求めて、審判を請求することができます。」

甲 氏:「そのような制度があるのですね。不使用取消審判は、誰でも請求することができるのでしょうか。」あなた:「不使用取消審判は、B。詳しいことをお知りになりたければ、私の知り合いの専門家をご紹介します。」甲 氏:「よろしくお願いします。」〔解答群〕

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

不使用取消審判では、継続3年以上の不使用が対象で、誰でも請求できる。

詳細Layer 2
展開

正答の根拠:

ウ:商標法50条1項の継続3年以上と、誰でも請求できる点に合う。

各選択肢の解説

ア

A:2 B:誰でも請求することができます

Aは3年であり2年ではない。Bの請求主体は正しい。

イ

A:2 B:利害関係人のみが請求することができます

Aは2年でなく3年。Bも利害関係人に限定されない。

ウ

A:3 B:誰でも請求することができます

商標法50条1項の継続3年以上と、誰でも請求できる点に合う。

エ

A:3 B:利害関係人のみが請求することができます

Aは正しいが、Bを利害関係人だけに限定する点が誤り。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)

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