共有物に対する妨害排除として、共有者は単独で不法占有者に全部の明渡しを請求できる。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問17
難度
標準
A、BおよびCが各3分の1の割合で甲土地を共有している場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
エ:共有物全体の明渡し請求は保存行為として単独で可能。
各選択肢の解説
- ア
A、BおよびCが共同して甲土地を第三者に賃貸した場合、その賃貸借契約の解除は、A、BおよびCが全員で行う必要がある。
共有物の賃貸借解除は管理事項となる場合があり、常に全員一致を要しない。
- イ
Aが甲土地の自己の持分をBおよびC以外の第三者に譲渡するためには、BおよびCの同意を得る必要がある。
自己持分の譲渡は他共有者の同意なしにできる。
- ウ
Aが甲土地の自己の持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する。
持分放棄分は原則他の共有者へ帰属する。
- エ
Aは、甲土地を不法に占有している第三者に対し、単独で甲土地全部の明渡しを請求することができる。
共有物全体の明渡し請求は保存行為として単独で可能。
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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