主債務に違約金がなくても保証債務独自の違約金を定められる。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問18
保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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正答の根拠:
エ:民法447条2項により保証債務についてのみ違約金を定めることもできる。
各選択肢の解説
- ア
3,000 万円の主たる債務について3人の連帯保証人がいる場合、各連帯保証人はそれぞれ1,000 万円の限度で連帯保証債務を負う。
連帯保証人が複数いても各人が全額について責任を負い、当然に分割されない。
- イ
事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、主たる債務者の配偶者であって、主たる債務者が行う事業に現に従事していない者が保証人になろうとする場合には、保証債務を履行する意思が公正証書で表示されていなくとも、その効力を生じる。
事業用貸金等の保証意思公正証書の例外は、配偶者というだけでなく事業に現に従事する等の要件がある。
- ウ
主たる債務者が破産し、免責許可決定が確定した場合、保証人はその責任を免れる。
主債務者の破産免責は保証人の責任を当然には免除しない。
- エ
主たる債務について違約金の定めがない場合であっても、債権者と保証人の間で保証債務についてのみ、違約金の定めをすることができる。
民法447条2項により保証債務についてのみ違約金を定めることもできる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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