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中小企業診断士令和7年度経営法務問 19

令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問19

難度標準

民法が定める消費貸借に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

利息付き金銭消費貸借の利息は元本受領日から発生する。

詳細Layer 2
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正答の根拠:

エ:民法589条2項により受領日を含めて利息を請求できる。

各選択肢の解説

ア

書面でする消費貸借の貸主は、借主に目的物を交付するまで、契約を解除することができる。

書面による消費貸借では、交付前に解除できるのは借主であり貸主ではない。

イ

書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取る前に借主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失うが、借主が貸主から目的物を受け取る前に貸主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失わない。

交付前に当事者の一方が破産手続開始決定を受けると失効し、貸主破産だけを除外しない。

ウ

当事者が返還の時期を定めた場合、借主は、その時期まで返還をすることができない。

返還期限前でも借主は返還できるが、貸主の損害賠償が問題となる。

エ

利息付きの金銭消費貸借の貸主は、特約のない限り、借主が元本を受け取った日を含めた利息を請求することができる。

民法589条2項により受領日を含めて利息を請求できる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)

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