利息付き金銭消費貸借の利息は元本受領日から発生する。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問19
難度
標準
民法が定める消費貸借に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
エ:民法589条2項により受領日を含めて利息を請求できる。
各選択肢の解説
- ア
書面でする消費貸借の貸主は、借主に目的物を交付するまで、契約を解除することができる。
書面による消費貸借では、交付前に解除できるのは借主であり貸主ではない。
- イ
書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取る前に借主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失うが、借主が貸主から目的物を受け取る前に貸主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失わない。
交付前に当事者の一方が破産手続開始決定を受けると失効し、貸主破産だけを除外しない。
- ウ
当事者が返還の時期を定めた場合、借主は、その時期まで返還をすることができない。
返還期限前でも借主は返還できるが、貸主の損害賠償が問題となる。
- エ
利息付きの金銭消費貸借の貸主は、特約のない限り、借主が元本を受け取った日を含めた利息を請求することができる。
民法589条2項により受領日を含めて利息を請求できる。
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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