仕事の完成前なら注文者は損害を賠償していつでも解除できる。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問20
難度
標準
民法が定める請負に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、特約はないものとする。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
展開閉じる
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
詳細Layer 2展開閉じる
正答の根拠:
ア:民法641条の注文者の任意解除権に合う。
各選択肢の解説
- ア
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
民法641条の注文者の任意解除権に合う。
- イ
請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、注文者が目的物の引渡しから1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として損害賠償の請求をすることができない。
1年の通知期間は不適合を知った時から起算し、引渡し時からではない。
- ウ
注文者が破産手続開始の決定を受けた場合、請負人は、仕事の完成後であっても、契約を解除することができる。
注文者破産による解除権は仕事完成前に限られる。
- エ
物の引渡しを要する請負契約において、仕事の完成と報酬の支払は同時履行の関係に立つ。
物の引渡しを要する場合の報酬支払は引渡しと同時履行で、仕事完成との同時履行ではない。
この解説は?
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
AI コパイロット
この問題を AI と深掘りする
用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。