辞任監査役には辞任後初の株主総会で辞任理由を述べる権利がある。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問3
難度
標準
監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
エ:会社法345条4項が辞任後の意見陳述を認め、取締役会の同意は不要。
各選択肢の解説
- ア
監査役の任期は、定款の定めによって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
監査役の任期は原則4年で、定款により2年へ短縮できない。
- イ
監査役は、取締役会の同意があれば、子会社の取締役を兼ねることができる。
監査役は子会社の取締役等を兼任できない。
- ウ
監査役を解任する旨の株主総会の決議は、定款の定めがない場合は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
監査役解任は特別決議であり、通常の過半数決議では足りない。
- エ
監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。
会社法345条4項が辞任後の意見陳述を認め、取締役会の同意は不要。
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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