遺言者は法定方式を守ればいつでも全部・一部を撤回できる。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問21
難度
標準
遺言に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
展開閉じる
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
詳細Layer 2展開閉じる
正答の根拠:
ア:民法1022条により遺言の方式でいつでも撤回できる。
各選択肢の解説
- ア
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
民法1022条により遺言の方式でいつでも撤回できる。
- イ
遺言は、18 歳に達しなければできない。
15歳に達した者は遺言でき、18歳まで待つ必要はない。
- ウ
公正証書によって遺言をする場合、公証人が遺言者の口述を筆記することを要するが、証人の立会いは要しない。
公正証書遺言には2人以上の証人の立会いが必要。
- エ
秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書した上で、押印をしなければならない。
全文・日付・氏名の自書を要するのは自筆証書遺言で、秘密証書遺言と異なる。
この解説は?
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
AI コパイロット
この問題を AI と深掘りする
用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。