遺留分侵害額請求は裁判外の意思表示でも行使できる。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問22
難度
標準
遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
ア:請求権の行使に訴訟提起は必須でない。
各選択肢の解説
- ア
遺留分侵害額請求権は、裁判外で行使することも可能である。
請求権の行使に訴訟提起は必須でない。
- イ
遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から1年以内に行使しなければ、時効によって消滅する。
1年の短期期間は相続開始と侵害を知った時から起算し、相続開始時から一律ではない。
- ウ
相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
相続開始後の遺留分放棄には家庭裁判所の許可を要しない。
- エ
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続について遺留分を有する。
兄弟姉妹には遺留分がない。
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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