承認請求後に所定期間内に通知しなければ承認したものとみなされる。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問4
譲渡制限株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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正答の根拠:
イ:会社法145条により2週間または定款で定めた短期の不通知は承認とみなす。
各選択肢の解説
- ア
株式会社が、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には、総株主の同意を得なければならない。
全株式に譲渡制限を付す定款変更は特殊決議が必要で、総株主の同意までは不要。
- イ
株主が譲渡承認の請求をした場合、株式会社がその請求の日から2週間または定款で定めたそれより短い期間内に決定の内容を通知しなかったときは、当該株式会社は、当該株主との間に別段の合意のない限り、譲渡を承認した旨の決定をしたものとみなされる。
会社法145条により2週間または定款で定めた短期の不通知は承認とみなす。
- ウ
相続により譲渡制限株式を取得した株式取得者であっても、株式会社による取得の承認を受けなければ、株主名簿の名義書換の請求をすることができない。
相続は譲渡による取得ではなく、譲渡承認を要しない。
- エ
取締役会設置会社の場合には、定款の定めにより、譲渡による株式の取得についての承認の決定を株主総会の決議によるものとすることはできない。
取締役会設置会社でも定款で株主総会を譲渡承認機関と定められる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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