会社分割は原則包括承継、事業譲渡は個別承継である。会社分割では法定債権者保護手続、事業譲渡では個別の承諾が問題となる。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問6(1)
以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話に基づき、下記の設問に答えよ。甲 氏:「先日ご相談した弊社のA事業部門の件ですが、Y社の社長から具体的に買収をしたいとの意向を伝えられました。Y社の拡大戦略において、A事業は重要なピースになると評価しているそうです。弊社としても、条件が合うのであれば、ぜひともこの話は進めたいと思っています。」あなた:「よかったですね。どのような方法で譲渡するか、もう話をしているのですか。」甲 氏:「はい。Y社の社長からは、A事業部門を独立させた法人としてY社の子会社とする構想があるそうで、まずはY社本体で事業を譲り受けるか、それとも弊社側で会社分割により新会社を設立してその新会社の株式を譲り受けるか、どちらかの方法を検討しているとのことです。」あなた:「いずれの方法でも、事業部門を譲渡する目的は達成できそうですね。」甲 氏:「A事業部門では、古くからの取引先との契約がかなりあり、これらを移転させないといけないのですが、会社分割と事業譲渡とでは、契約関係の移転について効力にどのような違いがあるのでしょうか。弊社もY社も特別法の適用があるような事業は営んでいません。」あなた:「A。」甲 氏:「なるほど。債権者保護手続のことも気になっているのですが、両者に違いはあるのでしょうか。会社分割の方法による場合、新会社で免責的債務引受をしてもらって、弊社には債務を残さない予定にしています。」あなた:「B。」甲 氏:「そうなんですね。ところで、この話を進めるにあたってもう1つ頭が痛いことがあります。実は、弊社の大株主の1人が、もともとA事業部門の出身で、A事業部門の売却という話になると、かなり抵抗するのではないかと思います。」あなた:「将来のことを考えて、納得してくれればよいのですけどね。」
甲 氏:「前々から株式を買い取って欲しいということも伝えられています。会社分割と事業譲渡で、株主の株式買取請求権について違いはあるのでしょうか。資産規模からすると、簡易手続を利用することはできない見込みです。」あなた:「C。」甲 氏:「ご説明ありがとうございます。よく分かりました。」あなた:「具体的に検討を進めるため、弁護士さんや税理士さんに相談してみましょう。」
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
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解説
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各選択肢の解説
- ア
A:会社分割の場合は、包括承継により、原則として財産や権利義務の包括的移転の効果が生じますが、事業譲渡の場合には、そのような効果は生じないので、個々の財産の移転手続や対抗要件の具備が個別に必要となり、契約の相手方の同意を得る必要があります
B:会社分割の場合は債権者保護手続が必要となりますが、事業譲渡の場合は債権者保護手続は必要ありません。ただし、個別に債権者の同意を得る必要があります
Aの包括承継と個別承継の区別、Bの債権者保護手続の区別が正しい。
- イ
A:会社分割の場合は、包括承継により、原則として財産や権利義務の包括的移転の効果が生じますが、事業譲渡の場合には、そのような効果は生じないので、個々の財産の移転手続や対抗要件の具備が個別に必要となり、契約の相手方の同意を得る必要があります
B:会社分割の場合も事業譲渡の場合も、債権者保護手続が必要となります
事業譲渡には会社分割のような一律の法定債権者保護手続はない。
- ウ
A:会社分割の場合も事業譲渡の場合も、包括承継により、原則として財産や権利義務の包括的移転の効果が生じますので、個別に契約の相手方の同意を得る必要はありません
B:会社分割の場合も事業譲渡の場合も、債権者保護手続が必要となります
事業譲渡は個別承継であり、契約相手方の同意なしに当然に移転しない。
- エ
A:会社分割の場合も事業譲渡の場合も、包括承継により、原則として財産や権利義務の包括的移転の効果が生じますので、個別に契約の相手方の同意を得る必要はありません
B:会社分割の場合も事業譲渡の場合も、債権者保護手続は必要ありません
事業譲渡を包括承継とするA、会社分割の債権者保護手続を否定するBが誤り。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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