メインコンテンツへスキップ
中小企業診断士令和7年度経営法務問 6(2)

令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問6(2)

難度標準

以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話に基づき、下記の設問に答えよ。甲 氏:「先日ご相談した弊社のA事業部門の件ですが、Y社の社長から具体的に買収をしたいとの意向を伝えられました。Y社の拡大戦略において、A事業は重要なピースになると評価しているそうです。弊社としても、条件が合うのであれば、ぜひともこの話は進めたいと思っています。」あなた:「よかったですね。どのような方法で譲渡するか、もう話をしているのですか。」甲 氏:「はい。Y社の社長からは、A事業部門を独立させた法人としてY社の子会社とする構想があるそうで、まずはY社本体で事業を譲り受けるか、それとも弊社側で会社分割により新会社を設立してその新会社の株式を譲り受けるか、どちらかの方法を検討しているとのことです。」あなた:「いずれの方法でも、事業部門を譲渡する目的は達成できそうですね。」甲 氏:「A事業部門では、古くからの取引先との契約がかなりあり、これらを移転させないといけないのですが、会社分割と事業譲渡とでは、契約関係の移転について効力にどのような違いがあるのでしょうか。弊社もY社も特別法の適用があるような事業は営んでいません。」あなた:「A。」甲 氏:「なるほど。債権者保護手続のことも気になっているのですが、両者に違いはあるのでしょうか。会社分割の方法による場合、新会社で免責的債務引受をしてもらって、弊社には債務を残さない予定にしています。」あなた:「B。」甲 氏:「そうなんですね。ところで、この話を進めるにあたってもう1つ頭が痛いことがあります。実は、弊社の大株主の1人が、もともとA事業部門の出身で、A事業部門の売却という話になると、かなり抵抗するのではないかと思います。」あなた:「将来のことを考えて、納得してくれればよいのですけどね。」

甲 氏:「前々から株式を買い取って欲しいということも伝えられています。会社分割と事業譲渡で、株主の株式買取請求権について違いはあるのでしょうか。資産規模からすると、簡易手続を利用することはできない見込みです。」あなた:「C。」甲 氏:「ご説明ありがとうございます。よく分かりました。」あなた:「具体的に検討を進めるため、弁護士さんや税理士さんに相談してみましょう。」

 会話の中の空欄Cに入る記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

所定の会社分割と重要な事業譲渡の双方で、反対株主に株式買取請求権が認められる。

詳細Layer 2
展開

正答の根拠:

ウ:会社分割と事業譲渡の双方について認める点が正しい。

各選択肢の解説

ア

会社分割においては反対株主の株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡においては反対株主の株式買取請求権は認められていません

重要な事業譲渡にも反対株主の買取請求が認められるため誤り。

イ

会社分割においては反対株主の株式買取請求権が認められていませんが、事業譲渡においては反対株主の株式買取請求権は認められています

会社分割にも反対株主の買取請求が認められるため誤り。

ウ

会社分割においても事業譲渡においても、反対株主の株式買取請求権が認められています

会社分割と事業譲渡の双方について認める点が正しい。

エ

会社分割においても事業譲渡においても、反対株主の株式買取請求権が認められていません

双方とも一律に否定する点が誤り。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

会社法・組織再編 の他の問題