当事者の合意があっても下請代金の60日以内支払義務は免れず、合理的説明を欠く価格据置きは買いたたきとなり得る。
令和7年度 中小企業診断士 経営法務 問7
以下の会話は、X株式会社(以下「X社」という。)の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に関して行われた会話である。なお、X社は、中小の部品製造メーカーであり、下請法上の親事業者となる大手取引先から発注を受けて、下請法の適用対象となる取引を行っていることを前提とする。この会話に基づき、会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。甲 氏:「最近、親事業者からの発注で、納品後の支払いが遅いことが気になっています。先日も、当月納入分を翌月納入分として扱って欲しいとの依頼があったため、やむを得ずこれに応じることとしました。」あなた:「下請法では、親事業者は納品物を受領した日から60 日以内のできる限り短い期間内に下請代金を支払う義務があるとされていますね。」甲 氏:「実際の納品日から計算してみると、当月納入分が翌月納入分とされてしまったので、支払日までは60 日以上が経過していました。」あなた:「この場合、A。」甲 氏:「なるほど。ところで、労務費や原材料費が上昇しているのに、値上げ交渉に応じてもらえません。」あなた:「下請法では、親事業者が下請事業者に対して不当に不利な条件を押し付けることを禁止しています。値上げ交渉を一方的に拒否する行為は、禁止事項に該当する可能性がありますね。」甲 氏:「先日まで原価コストが上昇していることを説明して値上げを求めてかなり交渉したのですが、親事業者側にはまったく応じてもらえず、今年は現行の取引価格で据え置くことを渋々受け入れました。特にその理由を書面や電子メールなどでは説明してもらってはいません。」あなた:「そうですか。B。」甲 氏:「こうした問題は、どこに相談すればよいでしょうか。」あなた:「弁護士さんに相談に乗ってもらえると思います。」
〔解答群〕
選択肢
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各選択肢の解説
- ア
A:下請代金を60 日以内に支払わないことを両者間で合意しているので、下請法上の問題にはならないと考えられます
B:親事業者の販売製品に価格転嫁しない理由を書面や電子メールなどで下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くことは、買いたたきに該当し、下請法上の問題になる可能性があります
Bの価格据置きの指摘は妥当だが、Aの合意による60日超支払の容認が誤り。
- イ
A:下請代金を60 日以内に支払わないことを両者間で合意しているので、下請法上の問題にはならないと考えられます
B:今回、御社も合意されたということであれば、下請法上の問題にはならないと考えられます
Aの60日超の容認とBの買いたたき否定の双方が誤り。
- ウ
A:下請代金を60 日以内に支払わないことを両者間で合意している場合であっても、下請法上の問題になります
B:親事業者の販売製品に価格転嫁しない理由を書面や電子メールなどで下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くことは、買いたたきに該当し、下請法上の問題になる可能性があります
AとBの双方について下請法上の問題を正しく指摘する。
- エ
A:下請代金を60 日以内に支払わないことを両者間で合意している場合であっても、下請法上の問題になります
B:今回、御社も合意されたということであれば、下請法上の問題にはならないと考えられます
Aは正しいが、下請事業者の同意だけで買いたたき問題が消えるというBが誤り。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和7年度第1次試験(経営法務)
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