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中小企業診断士令和8年度経営法務問 11

令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問11

難度標準

実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

 なお、選択肢における「侵害者等」とは「実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」をいう。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

技術評価書を提示して警告した後でなければ、実用新案権等を行使できない。

詳細Layer 2
展開

正答の根拠:

ウ:実用新案法29条の2に定める警告と評価書提示の要件に合う。

各選択肢の解説

ア

実用新案技術評価の請求は、実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後でも行うことができる旨が、実用新案法に規定されている。

無効審判で登録が無効となった後は、技術評価を請求できない。

イ

実用新案技術評価の請求は、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができない。

二以上の請求項があれば請求項ごとに技術評価を請求できる。

ウ

実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

実用新案法29条の2に定める警告と評価書提示の要件に合う。

エ

実用新案登録出願又は実用新案登録について、特許庁長官に、実用新案技術評価を請求できるのは、実用新案登録出願人及び実用新案権者のみであり、第三者はこれを請求できない。

技術評価は出願人・権利者だけでなく誰でも請求できる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)

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