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中小企業診断士令和8年度経営法務問 12

令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問12

難度標準

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

競争関係者の営業上の信用を害する虚偽事実の告知・流布は不正競争である。

詳細Layer 2
展開

正答の根拠:

ア:不正競争防止法2条1項の信用毀損行為に当たる。

各選択肢の解説

ア

競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為は不正競争行為に当たる。

不正競争防止法2条1項の信用毀損行為に当たる。

イ

他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用する行為は、他人の商品又は営業と混同を生じさせなくても、不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為に当たる。

周知表示混同惹起行為には他人の商品・営業との混同が必要である。

ウ

不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆる「デッドコピー規制」には、「電気通信回線を通じて提供する行為」は規定されていないため、デジタル空間上で販売されているアバターの衣装(日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過していない商品である場合)の形態を模倣した衣装を、他人が無断でリアル空間上で販売する行為は、「デッドコピー」による不正競争行為に当たらない。

形態模倣規制は電気通信回線を通じた提供も対象となり得るため、設問の一律否定は誤り。

エ

不正競争防止法第3条の差止請求権の主体として、「不正競争によって営業上の利益を侵害された者」は規定されているが、「不正競争によって営業上の利益を侵害されるおそれがある者」は規定されていない。

差止請求は、現に侵害された者に加え、侵害されるおそれがある者にも認められる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)

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