内国民待遇に住所・営業所は不要。優先期間は特許・実用新案12カ月、意匠・商標6カ月。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問10(2)
工業所有権の保護に関するパリ条約について、下記の設問に答えよ。
以下の文章の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
内国民待遇については、パリ条約2条に以下のように規定されている。⑴ 各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。⑵ もつとも、各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することがA。⑶ (以下、省略)
優先権については、パリ条約4条に以下のように規定されている。4条A⑴
いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。
(中略)4条C⑴
A⑴に規定する優先期間は、Bとする。
〔解答群〕
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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解説
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正答の根拠:
ウ:パリ条約2条2項と4条C(1)の双方に一致する。
各選択肢の解説
- ア
A:条件とされる
B:特許及び実用新案については18 カ月、意匠及び商標については6カ月
住所等を条件とする点と、特許・実用新案を18カ月とする点の双方が誤り。
- イ
A:条件とされる
B:特許及び実用新案については18 カ月、意匠及び商標については8カ月
住所等を条件とし、優先期間も18カ月・8カ月とするため誤り。
- ウ
A:条件とされることはない
B:特許及び実用新案については12 カ月、意匠及び商標については6カ月
パリ条約2条2項と4条C(1)の双方に一致する。
- エ
A:条件とされることはない
B:特許及び実用新案については12 カ月、意匠及び商標については8カ月
住所等は不要だが、意匠・商標の優先期間は8カ月でなく6カ月。
解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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