指定商品・指定役務が二以上ある商標権は、それらごとに分割できる。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問13
難度
標準
商標法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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結論 → 詳細 の 2 層構成
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正答の根拠:
イ:商標法24条の商標権分割の規定に合う。
各選択肢の解説
- ア
商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請によらなくても、自動的に更新される。
存続期間の更新には更新登録の申請が必要で、自動更新ではない。
- イ
商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
商標法24条の商標権分割の規定に合う。
- ウ
地域団体商標に係る商標権は、誰にでも譲渡することができる。
地域団体商標権の譲渡先には制限があり、誰にでも譲渡できない。
- エ
防護標章登録出願人がその防護標章登録出願を商標登録出願に変更することは、商標法上いかなる場合も認められていない。
防護標章登録出願から商標登録出願への変更は法定条件の下で可能である。
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解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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