意匠登録出願を商標登録出願へ変更する制度はない。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問14
中小企業診断士であるあなたは、4人の中小企業経営者A~D氏から意匠登録について相談を受けている。以下のア~エは、それぞれの相談内容と、それに対するあなたの回答を記したものである。あなたの回答が最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
展開閉じる
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
詳細Layer 2展開閉じる
正答の根拠:
ウ:意匠から商標への出願変更は認められないので、この回答が適切。
各選択肢の解説
- ア
A 氏:「弊社が開発した電子複写機の操作画面の画像は、意匠登録の対象となるでしょうか。」あなた:「いいえ、意匠登録の対象は「物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合」に限られるため、電子複写機の操作画像は、意匠登録を受けられる場合はありません。」
操作画像も意匠法上の画像の意匠として保護対象となり得る。
- イ
B 氏:「弊社の水中花は、色彩や模様のデザイン性が高く、類似品が出回ることを防止するために、意匠登録をしたいと考えております。この水中花は睡蓮の造花です。これが意匠登録の対象となることはありますか。」あなた:「いいえ、睡蓮の造花は自然物の形状、模様、色彩を模したものですから、意匠登録の対象となることはありません。」
自然物を模した造花でも工業的に生産される物品の意匠となり得る。
- ウ
C 氏:「弊社はお中元商戦に向けて、新たな形態のアイスクリームの販売をするつもりです。これが斬新な形状でして、意匠登録出願したのですが、立体商標として保護したくなりました。今から商標登録出願に変更できますか。」あなた:「いいえ、意匠登録出願を商標登録出願に変更することはできません。」
意匠から商標への出願変更は認められないので、この回答が適切。
- エ
D 氏:「弊社は意匠登録出願をしたばかりなのですが、新規性があるか否かなどの実体審査を受けるために、特許庁に出願審査の請求をする必要があるのですか。」あなた:「はい。意匠法には出願審査の請求の制度があり、この請求がなければ新規性などの実体審査は開始しません。」
意匠出願は原則として実体審査され、特許のような出願審査請求は不要。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
この問題を AI と深掘りする
用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。