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中小企業診断士令和8年度経営法務問 15

令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問15

難度標準

以下の会話は、ある中小企業の社長甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。

 会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。甲 氏:「弊社は、平成14 年に設立され、設立時から万年筆の製造・販売を行っており、これについての特許を有しております。しかし最近、競合会社であるZ社が弊社の万年筆と類似と思われる万年筆を製造・販売していることを知りました。この製造・販売を中止させたいと考えています。構造が同じらしいということは分かっていても、本当に弊社の特許権の範囲に入るか否かは、どの書類に基づいて判断されるのでしょうか。専門家に鑑定をお願いするにしても、私どもとしても、ある程度の知識をつけておきたいのですが。」あなた:「特許発明の技術的範囲は、願書に添付したAの記載に基づいて定められることが特許法第70 条第1項に規定されており、願書に添付したBを考慮して、Aに記載された用語の意義を解釈するものとする旨が、特許法第70 条第2項に規定されています。Z社の万年筆が御社の特許発明の技術的範囲に属するか否かもこのように判断されます。」〔解答群〕

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

特許法70条1項・2項は、請求の範囲を基礎とし、明細書と図面を考慮して用語を解釈する。

詳細Layer 2
展開

正答の根拠:

ア:A特許請求の範囲、B明細書の記載及び図面で、条文に合致する。

各選択肢の解説

ア

A:特許請求の範囲

  B:明細書の記載及び図面

A特許請求の範囲、B明細書の記載及び図面で、条文に合致する。

イ

A:特許請求の範囲

  B:要約書の記載及び図面

要約書を技術的範囲の解釈に用いることはできない。

ウ

A:明細書

  B:特許請求の範囲、要約書の記載及び図面

明細書だけを技術的範囲の基礎とするのは誤り。

エ

A:明細書

  B:特許請求の範囲の記載及び要約書の記載

Aを明細書とする点、Bに要約書を含める点が誤り。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)

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