債務不履行に基づく損害賠償請求権も、権利行使可能と知った時から5年間で消滅する。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問16
消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
ウ:民法166条1項の主観的起算点による5年の期間に合う。
各選択肢の解説
- ア
債権者が債務者に対して内容証明郵便で催告をした場合、債権の消滅時効は、内容証明郵便が債務者に到達した時から新たに進行を始める。
催告は原則6カ月の完成猶予であり、到達時から時効が新たに進行する更新ではない。
- イ
債務者が消滅時効の完成後に債務の承認をした場合、原則として消滅時効の援用は許されないが、承認の時点において時効完成の事実を知らなかったときは、消滅時効を援用することができる。
時効完成後の債務承認は、完成を知らなくても援用が信義則上許されない。
- ウ
債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
民法166条1項の主観的起算点による5年の期間に合う。
- エ
人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しない場合、時効によって消滅する。
生命・身体侵害の不法行為は、知った時から5年の特則であり3年ではない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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