即時取得は動産取引の占有移転が前提。置き忘れた物の単なる持ち帰りは取引行為ではない。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問17
難度
標準
即時取得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
イ:遺失物を拾得しただけでは取引行為による占有取得でなく、即時取得は成立しない。
各選択肢の解説
- ア
AがBから盗んだ絵画を善意・無過失のCに売却して引き渡した場合、Cが即時取得により絵画の所有権を取得する余地はない。
盗品でも即時取得の余地はあるが、被害者に盗難から2年以内の回復請求が認められる。
- イ
Aが置き忘れたカメラをBが自己の所有物であると過失なく信じて持ち帰った場合、Bが即時取得によりカメラの所有権を取得する余地はない。
遺失物を拾得しただけでは取引行為による占有取得でなく、即時取得は成立しない。
- ウ
判例によれば、即時取得を主張する者は、自己に過失がないことを立証しなければならない。
占有者の善意は推定され、無過失の立証責任を常に取得者に負わせる説明は誤り。
- エ
不動産は、即時取得の対象となる。
即時取得の対象は動産であり、不動産ではない。
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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