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中小企業診断士令和8年度経営法務問 18

令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問18

難度標準

民法が定める契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、特約はないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

解除には債務者の帰責事由は不要で、債権者の責めに帰すべき不履行なら解除できない。

詳細Layer 2
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正答の根拠:

ウ:現行民法の解除では債務者の帰責事由は要件でない。

各選択肢の解説

ア

解除権が行使された場合における原状回復として金銭を返還するときは、利息を付す必要はない。

解除に伴う金銭返還には受領時からの利息を付さなければならない。

イ

債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるか否かは、債務不履行を理由とする解除の成否には影響を与えない。

債権者の責めに帰すべき不履行なら解除できない。

ウ

債務不履行を理由として契約を解除する場合、債権者は、債務者の責めに帰すべき事由を立証する必要はない。

現行民法の解除では債務者の帰責事由は要件でない。

エ

当事者が解除権を行使した場合、その者が有していた損害賠償請求権は遡及的に消滅する。

解除は損害賠償請求を妨げない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)

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