解除には債務者の帰責事由は不要で、債権者の責めに帰すべき不履行なら解除できない。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問18
難度
標準
民法が定める契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、特約はないものとする。
選択肢
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正答の根拠:
ウ:現行民法の解除では債務者の帰責事由は要件でない。
各選択肢の解説
- ア
解除権が行使された場合における原状回復として金銭を返還するときは、利息を付す必要はない。
解除に伴う金銭返還には受領時からの利息を付さなければならない。
- イ
債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるか否かは、債務不履行を理由とする解除の成否には影響を与えない。
債権者の責めに帰すべき不履行なら解除できない。
- ウ
債務不履行を理由として契約を解除する場合、債権者は、債務者の責めに帰すべき事由を立証する必要はない。
現行民法の解除では債務者の帰責事由は要件でない。
- エ
当事者が解除権を行使した場合、その者が有していた損害賠償請求権は遡及的に消滅する。
解除は損害賠償請求を妨げない。
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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