品質の契約不適合を知ってから1年以内の通知を欠くと原則として損害賠償等が制限される。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問19
民法上の売買に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、商法の適用はなく、特約はないものとする。
選択肢
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正答の根拠:
ア:売主が引渡時に不適合を知らず重過失もない場合、買主の1年以内の通知が必要。
各選択肢の解説
- ア
売主が、品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡したが、引渡し時にその不適合を過失なく知らなかった場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として損害賠償を請求することができない。
売主が引渡時に不適合を知らず重過失もない場合、買主の1年以内の通知が必要。
- イ
他人の物を売買する契約(いわゆる他人物売買)は、原始的不能であるため、有効に成立しない。
他人物売買も有効に成立し、売主は権利を取得して移転する義務を負う。
- ウ
売買契約は、諾成・片務・有償契約である。
売買は諾成・双務・有償契約であり片務ではない。
- エ
引き渡された目的物が品質に関して契約の内容に適合しないものである場合において、買主が売主に対して代替物の引渡しを請求したときは、たとえ修補による履行の追完が買主に不相当な負担を課するものでなかったとしても、売主は修補による履行の追完をすることができない。
買主に不相当な負担を課さなければ売主は別の追完方法を選べる。
解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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