株主総会議事録の閲覧について、会計帳簿や株主名簿にある拒絶事由をそのまま適用しない点が要点。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問3
株主による各種書類の閲覧・謄写請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
イ:会社法上、株主総会議事録閲覧について設問の競業・不当目的を拒否事由とする明文はない。
各選択肢の解説
- ア
会計帳簿の閲覧等の請求は、総株主の議決権の100 分の5以上を有する株主であること、およびその権利を行使するため必要があることが要件であり、裁判所の許可を得て行うことができる。
会計帳簿閲覧の持株要件は原則3%以上であり、記載の5%や裁判所の許可は誤り。
- イ
株主総会議事録の閲覧等の請求について、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営む者であることや、不当な目的によるものであることなどを理由として、株式会社がこれを拒むことができる旨の明文の規定は会社法上存在しない。
会社法上、株主総会議事録閲覧について設問の競業・不当目的を拒否事由とする明文はない。
- ウ
株主名簿の閲覧等の請求について、請求者が閲覧等によって知り得た事実を第三者に提供する目的を有している場合には、当該提供によって請求者が利益を得る目的を有しているか否かにかかわらず、会社はその請求を拒むことができる。
株主名簿の情報を第三者に提供する目的でも、利益目的の有無を問わず一律拒絶とはならない。
- エ
取締役会議事録の閲覧等の請求については、株主がその権利を行使するために必要があるときは、株式会社の営業時間内であればいつでも請求することができるとされており、監査役会設置会社であれば、裁判所の許可は要しない。
監査役会設置会社での取締役会議事録閲覧には裁判所の許可が必要となる。
解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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