少数株主による解散請求の持分基準は定款で緩和できるが、解散を認める実体要件は別に審査される。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問4
会社の解散の訴えに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
ウ:会社法833条の10分の1以上という基準は、定款で緩和できる。
各選択肢の解説
- ア
会社の解散の訴えは、株式会社のみに認められた制度であり、会社法において、持分会社の社員は、持分会社の解散の訴えを提起することができる旨の規定は存在しない。
持分会社についても解散の訴えが会社法に定められている。
- イ
株式会社の解散の訴えは、会社の対外的問題として請求権者の範囲は広く、株主の他、法務大臣、債権者およびその他の利害関係人によっても提起することができる。
株式会社の解散の訴えは債権者等一般に開かれた請求ではなく、所定の株主による。
- ウ
株式会社の解散の訴えを提起するためには、総株主の議決権の10 分の1以上の議決権、または発行済株式の10 分の1以上の数の株式を有する株主でなければならないと会社法に規定されているが、定款をもってこの要件を緩和することは可能である。
会社法833条の10分の1以上という基準は、定款で緩和できる。
- エ
株主が2人であり、かつその議決権比率が50:50 の株式会社において、株主間の意見対立があり、株主総会において決議を行うことができない状態(デッドロック状態)が生じた場合、当該株式会社の株主による会社解散の訴えは、当然に認容される。
50対50の対立だけで当然に認容されず、業務遂行の著しい困難や回復不能な損害等の法定要件を判断する。
解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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