中小企業が共同で社外の受付窓口を委託することは、内部公益通報を受ける体制整備の方法となる。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問5
内部通報制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
ウ:複数の中小企業による共同の外部窓口は、指針解説にも示された方法である。
各選択肢の解説
- ア
公益通報者保護法の対象となる通報対象事実には、刑法上の犯罪行為(横領、背任など)や行政罰(過料など)の対象となる法令違反も含まれ、さらに、法令違反に該当しない単なる社内規定違反も同法の保護対象となる通報に含まれる。
通報対象は所定の法令違反に限られ、単なる社内規程違反まで当然に含まれない。
- イ
公益通報者保護法は、従業員数(アルバイト、派遣・契約社員などの非正規社員も含む)が50 人以上の企業に対し、内部通報制度の整備を一律に義務付けている。
体制整備義務の基準は常時使用する労働者300人超であり、50人以上ではない。
- ウ
消費者庁の指針の解説などでは、中小企業の場合には、何社かが共同して事業者の外部(例えば、法律事務所や民間の専門機関など)に内部公益通報の受付窓口を委託することが、経営上のリスクにかかる情報を把握する機会を拡充するための措置の一例として推奨されている。
複数の中小企業による共同の外部窓口は、指針解説にも示された方法である。
- エ
内部通報制度の実効性を確保するため、内部通報の受付は実名によるものに限ることとし、調査の困難性や虚偽通報のリスクを回避する観点から、匿名による通報は受け付けない旨を社内規程に定めることが望ましい。
匿名通報を一律排除するのは適切でなく、匿名通報も受け付ける運用が求められる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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