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中小企業診断士令和8年度経営法務問 6

令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問6

難度標準

会社法が定める監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、定款に特別の定めはないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

監査等委員の選任は区別して行い、委員会が選定した者には他の取締役の選任に関する意見陳述権がある。

詳細Layer 2
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正答の根拠:

ウ:監査等委員会が選定した委員は、監査等委員以外の取締役の選任について意見を述べられる。

各選択肢の解説

ア

監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役の過半数が社外取締役で構成されていない場合であっても、取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。

重要な業務執行の委任には、社外取締役の過半数など所定の条件が必要である。

イ

監査等委員会は、3人以上の取締役で組織される法定の委員会であり、その構成員の中から常勤の監査等委員を選定しなければならない。

監査等委員は3人以上・過半数社外取締役だが、常勤委員の選定は義務でない。

ウ

監査等委員である取締役とそれ以外の取締役の選任は、株主総会において区別して行わなければならないが、監査等委員会が選定した監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任について意見を述べることができる。

監査等委員会が選定した委員は、監査等委員以外の取締役の選任について意見を述べられる。

エ

監査等委員である取締役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされるが、定款によってその任期を短縮することは認められていない。

監査等委員である取締役の任期は原則2年で、4年ではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)

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