新株予約権の行使による取得と、その後の市場での株式売却とは別の取引として扱う。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問7
インサイダー取引規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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正答の根拠:
ウ:付与済みのストックオプションの行使は適用除外となり得るが、取得株式の売却は規制対象になる。
各選択肢の解説
- ア
上場会社の未公表の重要事実を知ったうえで、当該上場会社の株式を公表前に買い付けたが、重要事実の公表後も売却せず、保有を継続している場合には、当該買付けはインサイダー取引規制違反とはならない。
公表前の買付け自体が規制対象であり、後で保有を続けても違反が消えない。
- イ
上場会社の未公表の重要事実を知って当該上場会社の株式を公表前に買い付け、公表後に売却したものの、数万円程度の少額の利益しか出ていない場合や、損失が出てしまった場合には、インサイダー取引規制違反とはならない。
利益額や損益の有無は規制の成否を左右しない。
- ウ
ストックオプションとして付与されている新株予約権を行使して株式を取得することはインサイダー取引規制の適用除外に該当するが、ストックオプションを行使して取得した株式を売却する場合はインサイダー取引規制の対象となる。
付与済みのストックオプションの行使は適用除外となり得るが、取得株式の売却は規制対象になる。
- エ
相続による上場会社の株式の取得はインサイダー取引規制の対象とはならないが、無償で行われる贈与による株式の譲渡や譲受けはインサイダー取引規制の対象となる。
相続・贈与のような無償の移転は、設問のように贈与だけを有償売買と同じ規制対象としない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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