2024年4月から第1・第3四半期報告書を廃止し、取引所の四半期決算短信へ一本化した。第2四半期は半期報告書と監査人レビューである。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問8
以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。会話の中の空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。甲 氏:「今回、ある上場会社と新規に取引を開始することになり、その上場会社の開示情報を調べているのですが、最近、Aの提出制度に変更があったのですか。」あなた:「2023 年11 月に改正金融商品取引法が成立し、2024 年4月1日より施行になりました。これにより、これまで金融商品取引法に基づき義務付けられていた第1・第3四半期におけるAの提出制度が廃止されたのです。」甲 氏:「そうなのですね。そうなると、第1・第3四半期における上場会社の開示制度がなくなり、情報開示が後退したことになりませんか。」あなた:「いえいえ、もともと証券取引所規則に基づくB制度があり、Aの提出制度はこれと重複しているのではないかとの指摘があったのです。今回の改正でB制度に一本化され、開示制度の整理が行われました。」甲 氏:「実は、今回特に知りたいのは、この上場会社の直近の第2四半期の状況なのです。」あなた:「第2四半期については、Aに代えて、同程度の記載内容となるCの提出が求められることとなりました。」甲 氏:「なるほど。監査についてはどうなりますか。」あなた:「Cについては監査人のDを受けることが必要となります。一方、第1・第3四半期のBにおける監査人のDは、一律には義務付けられず、原則として任意とされました。」
〔解答群〕
選択肢
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解説
解説本文
各選択肢の解説
- ア
A:四半期報告書 B:四半期決算短信 C:半期報告書
D:レビュー
A四半期報告書、B四半期決算短信、C半期報告書、Dレビューで全て一致する。
- イ
A:四半期報告書 B:四半期決算短信 C:臨時報告書
D:監査
第2四半期の書類は臨時報告書ではなく半期報告書であり、Dも監査ではなくレビュー。
- ウ
A:有価証券報告書 B:適時開示 C:臨時報告書
D:レビュー
廃止されたのは有価証券報告書ではなく四半期報告書。B・Cも異なる。
- エ
A:有価証券報告書 B:適時開示 C:半期報告書
D:監査
A・Bが誤りで、Dも法定半期報告書については監査ではなくレビュー。
解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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