実演家の定義には実演者だけでなく指揮者・演出者も含まれる。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問9
難度
標準
著作権法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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正答の根拠:
ウ:著作権法2条1項の実演家の定義に沿う。
各選択肢の解説
- ア
「学術的な性質を有する図面」は、著作物として著作権法に規定されていない。
学術的な性質を有する図面は著作権法10条の著作物例示にある。
- イ
「講演」は、著作物として著作権法に規定されていない。
講演も著作権法10条の著作物例示にある。
- ウ
著作権法上、「実演家」は、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
著作権法2条1項の実演家の定義に沿う。
- エ
著作権法上、データベースは、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものであっても、著作物として保護されない。
情報の選択又は体系的構成に創作性があるデータベースは保護される。
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解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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