同盟国は条約に抵触しない特別取極を相互に行える。
令和8年度 中小企業診断士 経営法務 問10(1)
工業所有権の保護に関するパリ条約について、下記の設問に答えよ。
パリ条約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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正答の根拠:
ウ:パリ条約19条の特別取極に関する規定に合う。
各選択肢の解説
- ア
パリ条約では、同盟に属しない国の国民は、いずれかの同盟国の領域内に住所を有していても、同盟国の国民とはみなされない。
非同盟国国民でも、同盟国に住所又は現実かつ真正の工業上・商業上の営業所があれば同盟国民と同様に扱う。
- イ
パリ条約は、「商号は、商標の一部であるか否かを問わず、すべての同盟国において保護されるものとし、そのためには、登記の申請又は登記が行われていることを必要とする。」と定めている。
商号の保護には登記申請や登記を条件としない。
- ウ
パリ条約は、「同盟国は、この条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保する。」と定めている。
パリ条約19条の特別取極に関する規定に合う。
- エ
パリ条約は、「同盟国は、サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は、サービス・マークの登録について規定を設けることを要する。」と定めている。
サービス・マークの保護を約束するが、登録制度を設ける義務まではない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度第1次試験(経営法務)
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