a正(要配慮個人情報を含む元データから匿名加工情報を作成すること自体は禁止されない)、b正(容易照合で個人識別可能なら個人情報)、c誤(仮名加工情報である個人データの第三者提供は原則禁止)。
令和8年度 中小企業診断士 運営管理(オペレーション・マネジメント) 問42
2015 年の個人情報保護法改正により「匿名加工情報」の制度が導入されたが、個
人情報を匿名加工情報にするには、データの削除や高度な加工技術を必要とする。
また、不可逆的な加工を施すため、データの具体性や詳細さが失われ、分析用途が
限定されるという課題がある。そこで「仮名加工情報」は、データ利活用の促進と個
人のプライバシー保護の両立を目的として、2022 年4月1日施行の改正個人情報
保護法において新たに導入された。
このような、「匿名加工情報」および「仮名加工情報」に関する記述の正誤の組み合
わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
a 個人情報保護法で定める要配慮個人情報を含む個人情報を加工して、匿名加工
情報を作成することは禁止されていない。
b 個人情報を含む販売データを仮名加工情報に加工したとしても、他の情報と容
易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる状態に
ある場合は、当該仮名加工情報は個人情報に該当する。
c 個人情報取扱事業者である仮名加工情報取扱事業者は、本人の事前の同意を得
なくても原則として、仮名加工情報である個人データを第三者に提供することが
できる。
選択肢
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解説
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各選択肢の解説
- ア
a:正 b:正 c:誤
a正、b正、c誤の組合せ。
- イ
a:正 b:誤 c:正
bは容易照合による識別が可能なので正しく、cは同意だけで原則第三者提供可能とはならない。
- ウ
a:正 b:誤 c:誤
bを誤とするが識別可能な仮名加工情報は個人情報に当たる。
- エ
a:誤 b:正 c:誤
aを誤とするが、適切に加工して匿名加工情報を作ることは可能。
- オ
a:誤 b:誤 c:正
a・bを誤、cを正としており全て不一致。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会・令和8年度中小企業診断士第1次試験 D運営管理
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