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第二種電気工事士令和6年度 上期学科問 28

令和6年度 上期 第二種電気工事士 学科 問28

難度やや易

「電気工事士法」において、一般用電気工作物に係る工事の作業で、a、bともに電気工事士でなければ従事できないものは。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

電気工事士法施行規則第2条は、電線管の曲げ、配電盤の造営材への取付け、電線管への電線の収納、接地極の埋設などを『軽微な作業』から除く。

詳細Layer 2
展開

一方、施行令第1条は地中電線用の管の設置、600V以下の電力量計の取付け、600V以下の差込み接続器へのコードの接続などを『軽微な工事』として挙げる。イのa・bは双方とも資格が必要な作業である。

各選択肢の解説

ア

a:配電盤を造営材に取り付ける。

b:電線管を曲げる。

配電盤を造営材へ取り付ける作業も、電線管を曲げる作業も、施行規則第2条で軽微な作業から除かれる。両方とも電気工事士が必要。

イ

a:地中電線用の管を設置する。

b:定格電圧100Vの電力量計を取り付ける。

地中電線用の管の設置と100Vの電力量計の取付けは、施行令第1条の軽微な工事に当たり、両方必要という条件に合わない。

ウ

a:電線を支持する柱を設置する。

b:電線管に電線を収める。

電線を支持する柱の設置は軽微な工事だが、電線管への電線の収納は施行規則第2条で軽微な作業から除かれる。両方必要ではない。

エ

a:接地極を地面に埋設する。

b:定格電圧125Vの差込み接続器にコードを接続する。

接地極の埋設は施行規則第2条で軽微な作業から除かれる一方、125Vの差込み接続器へのコードの接続は施行令第1条の軽微な工事。両方必要ではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度上期第二種電気工事士学科試験 問28(電気技術者試験センター)。原本のイ・ロ・ハ・ニをア・イ・ウ・エに置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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