ウが適法な行為である根拠は、一般的に請負契約や準委任契約における業務指示の範囲に基づきます。契約形態によりますが、プロジェクトチームを組んで業務を行う場合、各社の担当者は自社で請け負った業務の範囲内または契約で定められた指揮命令系統に従って指示を行うことが想定されます。選択肢ウでは、「B社の担当者がC社の要員に業務の割り振りや作業スケジュールの指示を行う」とあり、これはB社が担当する業務の一部をC社に依頼・調整する際によく見られる、契約に基づいた適切な指揮命令の範囲内であると考えられます。
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