個人情報保護法において「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別できないように加工し、かつ、その情報を復元できないようにした情報のことを指します。匿名加工情報は、その性質上、特定の個人を識別できないため、個人情報保護法上の「個人情報」には該当しません。
基本情報技術者2018年度 秋期午前問 79
2018年度 秋期 基本情報技術者 午前 問79
難度
標準
個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば、個人情報に該当しないものはどれか。
選択肢
ア受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ
イ個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票
ウ指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
エ匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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