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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 43

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問43

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

贈与税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項

については考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は4。

詳細Layer 2
展開

養子縁組前の贈与は暦年課税、養子縁組後に選択した相続時精算課税の贈与は別区分。各区分の基礎控除をそれぞれ適用する。

各選択肢の解説

ア

契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を妻Bさん

とする終身保険において、契約者(=保険料負担者)を妻Bさんに変更した場合、妻

Bさんは、その変更時において、Aさんが負担していた保険料に相当する額の贈与を

受けたものとみなされる。

契約者を変更しただけで、直ちに既払保険料相当額の贈与税が課されるとは限らない。保険金等の受取り時の保険料負担者との関係で判定する。

イ

Cさんが、父Dさんの所有する土地を無償で借り受けて当該土地上に家屋を建築し、

居住の用に供した場合、原則として、Cさんは、父Dさんから当該土地に係る借地権

の贈与を受けたものとみなされる。

土地の使用貸借では借地権の価額をゼロとして取り扱い、子が土地を無償で借りても借地権贈与の認定はしない。

ウ

相続時精算課税適用者であるEさんが、2026年4月に特定贈与者である母Fさんか

ら相続税評価額2,000万円の土地の贈与を受けた後、母Fさんが2026年10月に死亡した

場合に、2027年3月15日までに母Fさんの相続に係る相続税の申告をすることができ

ないときは、Eさんは、当該土地の贈与について贈与税の申告をしなければならない。

相続時精算課税の特定贈与者が贈与年に死亡した場合はその贈与財産を相続税の対象に含め、相続税申告期限が翌年3月15日を過ぎるという理由だけで贈与税の申告を求めない。

エ

Gさんが、2026年4月に叔父Hさんから家屋の贈与を受けた後、養子縁組により叔

父Hさんの養子となり、2026年10月に叔父Hさん(養親)から土地の贈与を受けて相

続時精算課税を選択した場合、家屋に係る贈与税額の計算上、課税価格から暦年課税

に係る基礎控除額が控除され、土地に係る贈与税額の計算上、課税価格から相続時精

算課税に係る基礎控除額が控除される。

養子縁組前の贈与は暦年課税、養子縁組後に選択した相続時精算課税の贈与は別区分。各区分の基礎控除をそれぞれ適用する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自に作成。 表は原資料の行・列対応を保ってMarkdown形式で再構成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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