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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 46

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問46

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各

選択肢において、相続人は日本国籍と国内に住所を有する個人であり、記載のない事

項については考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は1。

詳細Layer 2
展開

準確定申告に伴う還付金は被相続人に帰属する財産として相続税の対象。還付加算金は受ける者の雑所得として所得税の対象となる。

各選択肢の解説

ア

被相続人の配偶者が、被相続人に係る準確定申告書を提出し、被相続人が納付した

予定納税額の一部の還付を受けた場合、還付金は相続税の課税対象となり、その還付

加算金は所得税の課税対象となる。

準確定申告に伴う還付金は被相続人に帰属する財産として相続税の対象。還付加算金は受ける者の雑所得として所得税の対象となる。

イ

退職年金を受給している者が死亡し、その相続人が当該年金を継続して受給するこ

ととなった場合、当該年金の受給に関する権利は、相続税の課税対象とならず、所得

税の課税対象となる。

相続人が取得する退職年金等の継続受給権は、要件に応じて相続税の課税対象となる。所得税だけの対象とする記述は誤り。

ウ

代償分割の方法により相続財産の全部または一部の分割が行われた場合に、相続人

が他の共同相続人から代償財産として交付を受けた現金は、相続税の課税対象となら

ず、贈与税の課税対象となる。

遺産分割に伴う代償金は相続による取得として扱う。共同相続人から受けた現金というだけで贈与税の対象にはしない。

エ

特別寄与者に対して特別寄与料を支払った相続人が納付すべき相続税の額は、原則

として、その支払がなかったものとした場合において当該相続人が納付すべき相続税

の額から、当該特別寄与料の額を控除した金額となる。

特別寄与料は支払った相続人の相続税の課税価格から控除する。算出された相続税額から寄与料額を直接控除する制度ではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自に作成。 表は原資料の行・列対応を保ってMarkdown形式で再構成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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