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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 44

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問44

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

民法における相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は2。

詳細Layer 2
展開

父母の一方だけを同じくする弟の相続分は父母双方を同じくする兄姉の半分。重み2:2:1で弟は1/5となる。

各選択肢の解説

ア

被相続人に長男と孫(長男の子)がいる場合に、長男が被相続人の相続開始前に死

亡していたときや相続の放棄をしたときは、孫は代襲相続人となり、長男が受けるべ

きであった相続分を代襲する。

相続放棄は代襲相続の原因ではない。死亡や欠格・廃除の場合と区別する。

イ

相続人が被相続人の兄と姉と弟の3人である場合に、兄と姉は被相続人と父母を同

じくするが、弟は被相続人と父母の一方のみを同じくするときは、弟の法定相続分は

5分の1となる。

父母の一方だけを同じくする弟の相続分は父母双方を同じくする兄姉の半分。重み2:2:1で弟は1/5となる。

ウ

共同相続人のなかに被相続人から生計の資本として贈与を受けた者がいる場合に、

その贈与が特別受益とされるときは、被相続人が相続開始時において有した財産の価

額からその贈与の価額を控除したものを相続財産とみなし、各共同相続人の相続分が

算定される。

特別受益は贈与額を相続財産に加えて計算する持戻しであり、最初に財産から控除する記述は逆。

エ

寄与分は、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人の相

続分に加算されるものであり、その寄与として認められるものは、被相続人に対して

無償で行った療養看護に限られる。

寄与分は療養看護に限られず、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付などの特別の寄与も対象。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自に作成。 表は原資料の行・列対応を保ってMarkdown形式で再構成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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