メインコンテンツへスキップ
2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 35

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問35

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

住宅ローン控除の適用要件を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

この控除は償還期間10年以上の借入金が要件です。繰上げ返済によって最初の返済月からの償還期間が10年未満になった場合、その年以後は適用を受けられないので、アが不適切です。転勤後の再入居による再適用、初年度の確定申告義務、住民税からの控除は、いずれも正しい記述です。

各選択肢の解説

ア

住宅ローン控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の返済期間が最初に返済した月から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

不適切。繰上げ返済によって償還期間が最初の返済月から10年未満になった場合、その年以後は控除を受けられません。本問の正解です。

イ

住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供したときは、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

転勤等のやむを得ない事由で転居した後に再入居した場合、一定の要件のもとで、再入居した年以後の残りの控除期間について再適用できます。適切な記述なので本問の正解ではありません。

ウ

年末調整の対象となる給与所得者であっても、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、一定の書類を添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

給与所得者であっても、適用初年度は確定申告が必要です。2年目以後は年末調整で適用できます。適切な記述なので本問の正解ではありません。

エ

住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、その残額が、一定額を限度として翌年度分の住民税額から控除される。

所得税から控除しきれない残額は、翌年度の住民税から控除されます。上限は課税総所得金額等の5%で、最高9万7,500円です。適切な記述なので本問の正解ではありません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「タックスプランニング」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
住宅ローン控除税額控除繰上げ返済
この分野の問題をもっと解く
AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

タックスプランニング の他の問題

他年度の「タックスプランニング」問題

2級FP技能検定 の同じ分野を年度をまたいで演習する

2級FP技能検定 の学習ガイド