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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 36

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問36

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

青色申告の手続期限を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

承認申請書の提出期限は原則としてその年の3月15日です。1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内に提出します。申請に対して12月31日までに承認・却下の処分がなかったときは、その日に承認されたものとみなされます。取りやめ届出書は、やめようとする年の翌年3月15日までに提出します。

各選択肢の解説

ア

前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その年の3月31日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切。承認申請書の提出期限は3月31日ではなく、その年の3月15日です。

イ

青色申告の適用を受けていた者が、青色申告を取りやめようとする場合、その年の翌年3月31日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切。取りやめ届出書の提出期限は3月31日ではなく、やめようとする年の翌年3月15日です。

ウ

前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。

適切。12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなされます。本問の正解です。

エ

1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切。1月16日以後に開業した場合の提出期限は、3カ月以内ではなく開業日から2カ月以内です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「タックスプランニング」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
青色申告申請期限所得税
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