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3級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 51

2026年5月公表問題 3級FP技能検定 学科 問51

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した

場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供す

ることで、契約の解除をすることができる。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

解約手付を交付した契約では、相手方が契約の履行に着手するまで、手付によって契約を解除できる。

詳細Layer 2
展開

買主が解除するときは交付した手付を放棄する(手付流し)。売主が解除するときは、受け取った手付の倍額を買主に現実に提供する(手付倍返し)。この問題では売主が200万円を受け取っているので、その倍額の400万円を現実に提供すれば解除できる。

各選択肢の解説

ア

100万円

誤り。100万円は受け取った手付の半額にすぎない。売主が手付解除をするには、受け取った手付の倍額が必要で、半額では足りない。

イ

200万円

誤り。200万円は受け取った手付をそのまま返す額にすぎない。売主による手付解除には倍額の提供が必要なので、不足する。

ウ

400万円

正しい。受け取った手付200万円の倍額である400万円を、買主に現実に提供することで契約を解除できる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)。改行・空白と選択肢記号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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学習の進め方
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