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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 53

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問53

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、子Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡しており、相続の放棄をした者はいないものとする。

問53の図表1

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

妻Cは配偶者なので常に相続人になる。

詳細Layer 2
展開

第1順位の子E・F・Gも相続人になる。子Dは相続開始前に亡くなっているため、Dの子である孫Iが代襲相続人になる(民法887条2項)。子Dの配偶者である夫Hは相続人にならない。法定相続人は妻C・子E・子F・子G・孫Iの計5名で、ウが最も適切である。

各選択肢の解説

ア

妻Cさん、子Fさん、子Gさんの計3名

妻Cと子F・子Gは相続人である。しかし、同じ第1順位の子Eが抜けている。さらに、相続開始前に亡くなった子Dを代襲する孫Iも入っていない。相続人の範囲が足りないため不適切である。

イ

妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさんの計4名

妻Cと子E・F・Gは相続人になる。しかし、相続開始前に亡くなった子Dの子である孫Iが代襲相続人になる点が抜けている(民法887条2項)。法定相続人の範囲が足りないため不適切である。

ウ

妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名

配偶者の妻Cは常に相続人になり、第1順位の子E・F・Gも相続人になる。子Dは相続開始前に亡くなっているため、Dの子である孫Iが代襲相続人になる。計5名で、最も適切である。

エ

妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、子Dさんの夫Hさん、孫Iさんの計6名

代襲相続人になれるのは、亡くなった人の直系卑属に限られる。子Dの配偶者である夫Hは、代襲相続人にも法定相続人にもならない。夫Hを含めて計6名とする点が誤りで、不適切である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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