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第二級総合無線通信士2026年3月試験法規問 4(a)

2026年3月試験 第二級総合無線通信士 法規 問4(a)

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選択肢

解説

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衛星非常用位置指示無線標識(衛星EPIRB)は遭難時に衛星経由で位置等を通報する機器で該当する。

各選択肢の解説

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船舶自動識別装置は船位等の識別・情報交換用で、遭難自動通報設備の機器として挙げるものではない。

2

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船上通信設備は船内等の連絡用であり、遭難を自動通報する機器ではない。

3

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双方向無線電話は救命艇等との通話用であり、遭難自動通報設備の機器という分類ではない。

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衛星非常用位置指示無線標識(衛星EPIRB)は遭難時に衛星経由で位置等を通報する機器で該当する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第二級総合無線通信士 2026-03期 法規 A4(問題・正答)。条文・選択肢は公式PDFの原画像を正本とし、解説は過去問AIの独自解説。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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