義務船舶局等の操作又は監督、訓練の課程、同等課程修了後5年以内という三条件が条文に合う。
2026年3月試験 第二級総合無線通信士 法規 問5(a)
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各選択肢の解説
- 1
1
証明対象を「操作」だけに狭め、課程を「養成課程」としている。条文は操作又はその監督に関する訓練の課程。
- 2
2
義務船舶局等の操作又は監督、訓練の課程、同等課程修了後5年以内という三条件が条文に合う。
- 3
3
操作又は監督は合うが、課程の種類は訓練の課程、同等課程修了後の期間は5年で、養成課程・3年ではない。
- 4
4
訓練の課程は合うが、監督を欠き、同等課程修了後を3年に短縮している。
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解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第二級総合無線通信士 2026-03期 法規 A5(問題・正答)。条文・選択肢は公式PDFの原画像を正本とし、解説は過去問AIの独自解説。
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