ア:変更命令の必要事由は電波の規整その他公益上必要があるときで2。「混信除去その他特に」はこの命令要件の字句ではない。
2026年9月試験 第二級総合無線通信士 法規 問B2
難度
標準
原問題画像の条文・選択肢を確認して答える。
五つの空欄
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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イ:命令は無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲で行うので3。単なる運用一般4では限定が弱い。
補足Layer 3展開閉じる
ウ:指定変更の対象は周波数若しくは空中線電力で5。電波の型式6をここへ追加しない。
エ:人工衛星局の無線設備の設置場所を変更できるので8。全無線局の設置場所7ではない。
オ:設置場所の命令に従って講じた措置の具体的内容を添えるので9。変更後場所だけでは措置内容の報告にならない。
この解説は?
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第二級総合無線通信士 2026-09期 法規 B2(問題・正答)。条文・選択肢は公式PDFの原画像を正本とし、解説は過去問AIの独自解説。
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